先日、弊社のクライアントに税務調査が入り、EMSを使った輸出取引について、輸出免税の要件を満たしているか、詳しく調べられました。
その際に、条文では取り扱いが不明で、日頃から疑問に思っていた下記3点について調査官に確認をしました。
①20万円を超える物品をEMSを使って輸出した場合に、輸出免税が受けられるか?
②EMSの伝票に商品内容や金額を正確に記載しないと、輸出免税は受けられないか?
③どの商品を誰に売ったか、仕入と売上を、紐付きの関係で管理しないと、輸出免税は受けられないか?
①について。
本来は、20万円超の輸出は輸出許可証を取る必要がありますが、中国で輸入する際の関税を抑えるためや、日本での発送手続きの簡便さなどから、20万円を超える場合にも輸出許可証を取らずに、EMSで発送している会社もあると思います。
このケースについては、輸出免税とは認められず、仮に税務調査で判明した場合には、課税売上とされます(売上金額の8/108を消費税として納めます)。
20万円超の時計などをEMSで輸出している会社は、十分にお気を付けください。
②について
時計など、人気のある小型の商品の場合、EMSの伝票に”時計”と記載すると盗難の恐れがあるため、”雑貨”など、曖昧な記載をすることがあると思います。
また、盗難の防止や、やはり関税を抑えるために、実際の金額よりも安く記載することが多いと思います。
このケースについては、伝票の記載が事実と異なっていても、輸出免税となります。
但し、輸出免税を受けるための条件として、販売先の氏名・住所・連絡先等、販売日、商品内容、金額等、販売に関する詳細な情報を別途記録しておく必要があります。
タオバオなどの管理画面にはこういった情報がありますので、それらをデータとして保存してください。この保存を忘れて、かつEMSの伝票も事実と異なる場合、調査で判明すれば、課税取引とされます。
またタオバオなどを利用していない会社は、上記の詳細な情報を、自社でエクセル等で作成する必要があります。
③について
仕入と売上を紐付きの関係で管理する必要はありません。
EMSを使った輸出取引を行っている会社は、十分にお気を付けください。
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