这是和各位有很大关系的税务制度上的修改。
如果本人在日本拥有住址的话,当将中国的财产赠与给在中国的孩子时,或者本人亡故之后将财产继承的时候,都将需要缴纳日本的赠与税和遗产税。
以前是只针对在日本的财产的赠与和继承,2017年4月1日以后所有财产的赠与和继承都将成为日本税金的对象。
另外,不仅仅是目前在日本居住的人,过去10年内在日本有过住所的所有人,即使已经返回中国,10年之内也将是日本赠与税和遗产税的对象。
现实中,税务局估计难以捕捉中国国内所有发生的遗产的赠与、继承,不过制度上如上面所述。请大家注意。
这个税务制度上的修改,主要是为了限制日本人移居新加坡以逃脱遗产税的情况发生。不过,各位也成为了符合条件的对象。
如果有不明白的地方,请随时联系我。
相続税及び贈与税の改正
皆様にとても大きな影響のある税制改正がありました。
日本に住所のある方(皆さま)が、中国にいる子供等に、中国の財産を贈与した場合、または亡くなって、中国にある財産を相続した場合、日本の贈与税や相続税がかかることになりました。
今までは、日本にある財産を贈与・相続した場合だけが対象でしたが、平成29年4月1日以降は、全ての財産の贈与・相続が、日本の税金の対象になります。
そして、今現在、日本に住んでいる場合だけでなく、過去10年の間に日本に住所があった方も対象になりますので、たとえ中国に帰国した後でも、10年間は、日本の贈与税・相続税の対象になることになります。
現実的に、税務署が、中国国内で行われた贈与・相続を捕捉することはできないでしょうが、ルール上は、上記の通りとなりますので、ご注意ください。
この税制改正は、日本人が、相続税を逃れるためにシンガポールなどに移住するケースを規制する趣旨ですが、皆様は、この規制該当することになってしまいます。
ご不明点等ございましたら、いつでもお気軽にご連絡頂ければ幸いです。
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