インボイス方式とは?

01.29

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来年の4月1日から消費税が10%にupしますが、食品については、酒と外食は10%、それ以外は全て8%となりそうです。また、日刊新聞も8%のまま据え置かれそうです。
新聞等でよく”インボイス方式”という言葉を目にされると思いますが、どのようなものなのか、簡単にご説明させて頂きます。
”簡単に”と言いつつ、どうしても長くなってしまいますが、インボイス方式の全体をきちんと理解できると思いますので、最後まで頑張ってお読み頂ければ幸いです。

インボイス方式は二段階で進みますが、当初の簡易インボイス方式は、今現在、会社や事業主が発行する請求書に、商品・サービスの品目ごとの税率を記載するだけです。
つまり、請求書が少し細かい記載になるだけで、実務上、大きな変更はありません。

大きな影響があるのは、数年後に、正式なインボイス方式を導入したときです。
消費税は、預かった消費税から払った消費税を差し引いて、差額を納税しますが、払った消費税の根拠資料として、取引先からの領収証や請求書を保存しておく必要があります。正式なインボイス方式が始まると、この領収証・請求書に変わって、取引先が発行する正式なインボイスを保存する必要があります。
取り交わす書類が一つ増えるので、手間が増えるという影響があります。

そして中小企業や個人事業主に影響が大きいのが、今現在、売上が1,000万円未満など、免税事業者になっている人は、このインボイスを税務署からもらうことができません。
例えば、天野商事の売上が年間800万円で免税事業者だとして、今は、税抜100万円の商品を税込108万円で売った場合、購入した相手側は、天野商事が発行する請求書に基づいて、この8万円を税額控除できます。ですので、天野商事が免税事業者か否かにあまり興味がありません。
そして、天野商事は免税事業者ですので、8万円は納税しないので、利益が8万円増えます。これがいわゆる”益税”問題です(本来、納めるべき消費税が、免税事業者の懐に入ってしまう)。

しかし新制度が始まると、天野商事は免税事業者なので、税務書からインボイスをもらうことができません。すると、購入した相手側は、8万円を税額控除できないので、天野商事からはモノを購入しなくなります。天野商事としてはそれは困るので、敢えて課税事業者となり、インボイスを発行してもらうようになります。課税事業者になれば、天野商事も8万円を納税することになりますので、益税の問題はクリアーできます。
もしくは、天野商事が取引先に、消費税を含まない100万円の請求書しか出さないことでも対応は可能です。
いずれにしても益税の問題はクリアーされます。

新設法人が2年間免税になることはよく知られていますが、消費税が10%になると、この制度を利用する人が増えると予想されます。
しかし、正式なインボイス方式が始まると、その2年間は、免税事業者だとインボイスが発行できず、ビジネスで相手にされなくなってしまうので、自主的に課税事業者になることが予想されます。

ここまで理解された方にもう少し付け足すと、正式なインボイス方式が始まった後、免税事業者からの仕入が、すぐに税額控除ができないわけではなく、3年間は80%、その後の3年間は50%は税額控除ができます。
上記の例で言うと、天野商事から仕入れた際の8万円のうち、当初3年間は6.4万円、次の3年間は4万円は税額控除ができます。

簡単なのか、難しいのか、微妙なところですが、以上がインボイス方式の概要です。
よくお分かりにならなかった方は、お気軽にご連絡くださいませ。

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