雲行きの怪しい消費税増税ですが、予定通り実行されると、来年の4月1日から消費税が10%になり、一部の飲食料品については軽減税率として8%に据え置かれます。
先日、国税庁から、軽減税率8%の対象となる具体的ケースについてQ&Aが出ましたので、事例をいくつかお伝えしたいと思います。
ポイントとして、生活に密着している飲食料品は軽減税率の対象であるのに対して、アルコールやレストランでの食事は、ぜいたく品であり、原則通り10%となります。
①ビールは10%だが、ノンアルコールビールは? → 8%(水と同じ扱い)
②机も椅子もないカウンターだけの屋台のおでんは? → 食事する設備(カウンター)があるので10%(レストランと同じ扱い)。食事をする設備が一切なく、客が近所の公園のベンチを勝手に使うような屋台の場合は8%。
③移動販売のお弁当は? → 8%(食料品の販売)。但し、机や椅子が設置されていて、そこで食べる場合は、10%。
④ルームサービスは? → 10%(レストランと同じ扱い)
⑤レストランでテイクアウトした場合は? → レストランでも、初めからテイクアウトとして購入する場合は8%(食料品の販売)。
⑥イトーヨーカ堂のフードコートでマックを食べたら?(机と椅子を用意しているのはマックではなく、イトーヨーカ堂だが?) → イトーヨーカ堂とマックとの間で、イトーヨーカ堂の机と椅子を使う契約になっているので、レストランと同じ扱い。10%。
軽減税率に関して、会社の経理として、少し困る状況もあります。
10%と8%の物を購入して、割引券を使った場合、10%の合計金額と、8%の合計金額を計算して、割引額をそれぞれに按分して経理処理する必要があります。
そのため、割引券は、8%の物と10%の物が混ざらない買い物の時に使用したほうが、経理上はラクでしょう。
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