今年から医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制が始まります。
今までは、10万円を超える医療費のみが所得控除となっていましたが、大きな病気や出産などが無い限り、なかなか10万円を超えることがなかったと思います。
この特例では、ドラッグストアで購入した医薬品が、年間で12,000円を超える場合、最大で88,000円まで所得控除になります。
家族全員分の風邪薬などが対象になりますので、12,000円を超える人は多いと思います。
対象品目はこちら。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf
細かく記載してありますが、一般的な風邪薬、胃腸薬、鼻炎、水虫、湿布などが対象です。
注意点として、レシートの明細が必要であることと、レシートを保管しておく必要があります。
10万円を超えると、今までの医療費控除を利用したほうが有利か、特例の方が有利かを検討する必要がありますが、その検討は税理士に依頼するとして、まずはレシートを年末まできちんと保管しましょう。
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重要法令の改正が続くミャンマーについて、最近の法令改正及び税務実務について、SAGA国際法律事務所の堤弁護士と共催で開催致します。
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■日 時:2017年3月23日(木)14:30~16:30
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